楓教育会だより

創刊号    令和元年07/01   理事長学長同窓会 等より 寄稿文  他

2号        2年01/08   第1回面接練習研修会報告教員採用試験合格体験報告会 他

臨時号        02/06   第4回面接練習研修会に寄せて 春期対策特別講座他

3号          02/29   各自治体の説明会に参加を! 面接練習会討論も実践的に 他

4号          06/13   真の教育者我が国士舘に期待する 教育論作文の書き方 他

5号          10/24   教員採用二次対策に向けた直前「面接練習・研修会」実施 他

6号      令和3年03/25   令和2年度「赴任前実践力養成講座」開催

                    令和3年度「第1回面接練習・研修会」開催 他

7号          06/19   楓教育回総会開催

                  一次・二次教員採用選考試験対策(総仕上げ期)に向けて 他

8号          09/30   令和3年教員採用選考試験を振り返って

9号           02/10   令和4年4月より着任する卒業生の思いを、後輩にメッセージとして 他

10号    令和4年09/07   第20回総会開催

                 第4回面接練習・研修会開催

 

11号     令和4年12/17   教員採用選考試験対策ガイダンス 後輩へ激励の言葉

12号      令和5年02/25  教員採用試験合格体験報告会 他

 

                  

 

楓教育会会則

    第1条   本会は、国士舘大学楓教育会と称し、所在地を理事長自宅に置く。

    第2条   本会は、会員相互の研修、親睦と後進の指導等にあたり、教育の充実に寄与することを目的とする。

    第3条   本会の目的を達成するために、次の事業を推進する。

         (1) 国士舘大学及び教育関係諸機関との連携提携に関すること。

         (2) 会員相互の研修による資質の向上に関すること。

         (3) 教育情報の交換と研究に関すること。

         (4) その他、本会の目的達成に必要なこと。

    第4条   本会は、国士舘大学出身者で、全日の教育関係に勤務する教職員・賛助会員等を会員とする。

    第5条   本会は、各都道府県ごとに理事を置く。

    第6条   本会に次の役員を置く。

         会 長 1名

         副 会 長 若干名

         理事長 1名

         会 計 若千名

         事務局長 1名

         常任理事 若干名

         理 事 各都道府県 若干名

         監 査 2名

    第7条   役員の選出は次の通りとする。

         (1) 会長、副会長は常任理事会で推薦し、総会で承認を得る。

         (2) 理事長は、常任理事会で推薦し、総会で承認を得る。

         (3) 常任理事は会長が指名し、総会で承認を得る。

         (4) 監査は、常任理事会で選出し、総会で承認を得る。

    第8条   役員の任期は、2年とする。ただし再任はさまたげない。役員に欠員が生じた時は、常任理事会にはかって

         会長が委嘱する。その後任者の任期は前任者の残任期間とする。

    第9条   役員の任期は次の通りとする。

         (1) 会長は本会の代表者として会務を総括し、会議の議長を務める。

         (2) 副会長は会長を助け、会長に事故のある時はその職務を代行する。

         (3) 理事長は、事務を掌り、理事会を掌握する。

         (4) 常任理事は会務を執行し、その事務処理にあたる。事務処理のための事務局を置き、常任理事の中から、

           理事長を選出する。

         (5) 常任理事は本会の目的を達成するために、庶務、会計、広報、研修等の会務を分担する。

         (6) 事務局長は、会長の命により、事務局を統括し、事業の推進及び事務処理にあたる。

         (7) 理事は各都道府県を代表するとともに会務を審議する。

         (8) 監査は、この会の経理を監査する。

   第10条   本会に顧間を置くことができる。顧問は常任理事会で推薦し、総会で承認を得たのち会長が委嘱する。

   第11条   本会の総会は、会長が招集し、毎年6月に行う。また、必要に応じて臨時に開くことができる。

   第12条   総会で審議する事項は次の通りとする。

         (1) 事業計画

         (2) 予算・決算

         (3) 会則の改廃

         (4) 役員の承認

         (5) その他の重要事項

   第13条  総会の議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。 

   第14条  やむを得ない事由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は

         電子メールなどの電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を

         委任することができる。この場合においては、第13条の規定の適用については、出席したものとみなす。

   第15条  緊急な事情で総会が開けないときは、理事会の決議をもつてこれに代えることができる。さらに理事会が

         開催できないときは常任理事会をもつてこれにあて

         る。常任理事会が開催できないときは、第14条の規定の適用をもつてこれにあてることができる。

   第16条  理事会、常任理事会は必要に応じて会長が招集する。  

   第17条  本会の会費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。

   第18条  本会の会費は年額2,000円とする。

   第19条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

   第29条  運営上必要な細則は、常任理事会で審議し、別に定める。

   第21条  本会の会則を改正するときは、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

付 則

会則制定 平成15年12月 6日制定

平成19年 7月14日改正

令和 2年 6月13日改正